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水害リスクの説明義務化でパブコメ

 国土交通省は5月29日、宅地建物取引業法施行規則の一部を改正する命令案について、パブリックコメントの募集を開始した。

 近年の大規模水災害の頻発により甚大な被害が生じていることを受け、不動産取引持においても、水防法(昭和24年法律第193号)に基づき作成された水害ハザードマップを活用し、水害リスクに係る説明を事前に行なうことが必要となっている。

 そこで、規則第16条の4の3等を改正し、取引の対象となる宅地または建物が存在する市町村の長が、水防法第15条第3項が規定する措置として水防法施行規則(平成12年建設省令第44号)第11条第1号の規定により提供する水害ハザードマップにおける当該宅地または建物の位置等に関する事項を、新たに重要事項として加えることとする。公布・施行は6月下旬~7月上旬を予定。

 意見募集は6月27日まで。詳細はe-Govを参照。


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