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国交省、サブリースに関する注意喚起でチラシ作成

 国土交通省は18日、賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律におけるサブリース関連規制が12月15日に施行されることに伴い、賃貸住宅経営に関する注意喚起のリーフレット・チラシを同省HPで公開した。

 消費者庁および金融庁と連携し、賃貸住宅経営(サブリース方式)を検討している人や貸し主が建物の所有者でない賃貸住宅(サブリース住宅)に入居する人に向けて作成。サブリースの仕組みについて十分に理解した上で契約に臨めるよう、契約の前に身に付けておくべき知識や、契約時に留意すべき事項について掲載した

 賃貸住宅経営(サブリース方式)を検討する人向けには、賃貸借契約の内容にかかわらず、借地借家法(普通借家契約の場合)(第32条)により、オーナー等に支払われる家賃がマスターリース契約の期間中や更新時などに減額される可能性があることを記載。また、契約書でサブリース業者から解約することができる旨の規定がある場合、契約期間中であってもサブリース業者から解約される可能性があることや、オーナーからの更新拒絶には借地借家法(第28条)により正当事由が必要となることなどを盛り込んだ。

 サブリース住宅の入居者向けには、賃貸借契約書に貸し主がサブリース事業者から建物のオーナーに変わった場合に住み続けられる旨(地位の承継に関する規定)の記載がない場合には、オーナーとサブリース業者の間の賃貸借契約の終了に伴い、建物の所有者から退去を求められる可能性があることなどを記載している。


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