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長期優良住宅普及へ、改正法は22年2月20日施行

 「住宅の質の向上及び円滑な取引環境の整備のための長期優良住宅の普及の促進に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令案」等が、1日閣議決定された。

 5月24日成立した「住宅の質の向上及び円滑な取引環境の整備のための長期優良住宅の普及の促進に関する法律等の一部を改正する法律」(以下、改正法)の施行に当たり、長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行令等の関係政令の規定の整備等を行なう。

 改正法では、長期優良住宅の普及促進に向け、共同住宅については区分所有者がそれぞれ認定を受ける形式から、管理組合が一括して認定を受ける住棟認定に変更する。既存住宅についても、増改築なしに認定が受けられるようにするなど、共同住宅の認定基準の合理化等を進める。災害リスクが高いエリアについては認定対象から除外する。

 また、新たに長期優良住宅を対象とした容積率緩和の特例制度を創設。政令により、特例制度の対象となる住宅の敷地面積の規模等を定めた。

 施行日は、2022年2月20日。


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