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サブリース契約、変更時の重説を義務化

 国土交通省は16日、「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律の解釈・運用の考え方」の一部改正案のパブリックコメントを開始した。

 今回の改正では、サブリース事業者と賃貸オーナーとの管理受託契約・特定賃貸借契約の契約期間中、その内容を変更する場合、新規契約時と同様の重要事項説明書と契約締結時書面をそれぞれ交付することを義務付ける。

 同法施行前に締結された契約を期間中に変更する場合は、変更箇所を含めたすべてを説明・書面交付する必要があるが、施行後に締結された契約を変更する場合については、変更部分のみに。また、オーナー等の承諾がある場合は、重説から契約までの期間を空けなくてもよいとする。

 パブリックコメントの受け付けは3月17日まで。


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