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宅地造成等規制法の一部を改正する法律案が閣議決定

 「宅地造成等規制法の一部を改正する法律案」(盛土規制法案)が1日、閣議決定された。

 昨年、静岡県熱海市で大雨に伴い盛土が崩落し、大規模な土石流災害が発生したことや、危険な盛土等に関する法律による規制が必ずしも十分でないエリアが存在していること等を踏まえ、「宅地造成等規制法」を抜本的に改正。改正後は、盛土等を行なう土地の用途(宅地、森林、農地等)やその目的にかかわらず、危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制する。

 都道府県知事等は、盛土等により人家等に被害を及ぼし得る区域を規制区域として指定。規制区域内で行なわれる盛土等を、都道府県知事等の許可の対象とした。

 また、盛土等を行なうエリアの地形・地質等に応じ、災害防止のために必要な許可基準を設定。許可基準に沿って安全対策が行なわれているかどうかを確認するため、(1)施工状況の定期報告、(2)施工中の中間検査および、(3)工事完了時の完了検査を実施することとした。

 盛土等が行なわれた土地については、土地所有者等が常時安全な状態に維持する責務を有することを明確化。災害防止のため必要なときは、土地所有者等だけでなく、原因行為者に対しても是正措置等を命令する。

 実効性のある罰則の措置も実施。罰則が抑止力として十分機能するよう、無許可行為や命令違反等に対する懲役刑および罰金刑について、条例による罰則の上限(懲役2年以下、罰金100万円以下)より高い水準に強化した。


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