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建基法施行令改正が閣議決定、定期報告の対象拡大

 政府は7日、「建築基準法の施行令の一部を改正する政令案」を閣議決定した。

 2021年12月に大阪市北区で発生したビル火災を踏まえた検討会の報告書の提言を受け、防火・避難対策等の関連規制について所要の改正を行なう内容。20日に公布され、施行は4月1日。

 政令では主に、(1)定期調査の指定可能対象範囲の拡大、(2)物流倉庫等に設ける庇にかかる建蔽率規制の合理化、(3)耐火性能に関する技術的基準の合理化、(4)無窓居室にかかる避難規制の合理化、についてそれぞれ改正。

 (1)については、上記ビル火災を踏まえ、3階建て以上・延床面積200平方メートル超の事務所等建築物について、特定行政庁が定期調査報告の対象に指定できることなどを規定。(3)では、木材利用促進を図るため、階数に応じて要求される耐火基準を60分刻みから30分刻みに精緻化する。(4)では、既存ビルの改修によるシェアオフィス等の設置を促すため、無窓居室であっても廊下の不燃化など一定の安全確保措置が講じられるものについては主要構造部の耐火構造化を不要とし、さらに地上等に通じる直通階段までの距離を延長、窓のある居室と同等にする。


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