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賃貸管理適正化の一部改正でパブコメ

 国土交通省は15日、「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律の解釈・運用の考え方の改正案」および「サブリース事業に係る適正な業務のためのガイドライン改正案」に関するパブリックコメントの募集を開始した。

 賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律の円滑な施行を目的に、法の解釈・運用の考え方およびサブリース事業に係る適正な業務のためのガイドラインについて、ITのさらなる活用、コロナ禍の要請も踏まえた対応および規制の合理化を図るべく、所要の改正を行なう。

 「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律の解釈・運用の考え方」の改正案では、賃貸人の変更に際しての管理受託契約における重要事項説明、および賃貸人変更に際しての特定賃貸借契約の重要事項説明について、重要事項説明を求めるのではなく、新たな賃貸人に対し契約内容が分かる書面を交付することが望ましい旨などを盛り込んでいる。また変更契約における重要事項説明については、条件を満たせば電話による重説を可能とする。

 「サブリース事業に係る適正な業務のためのガイドライン改正案」でも、賃貸人変更に際して新たな賃貸人への重要事項説明を求めるのではなく契約内容が分かる書類を交付することが望ましく、また、特定賃貸借契約変更契約における重要事項説明についても、条件が満たされたら電話による重説を可能にするとしている。

 締切は3月16日。詳細はホームページを参照。


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