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「専門家の管理組合役員への活用」は例外的にすべき/高住協が国交省に要望

「先日、国交省に提出した『マンションの耐震化の促進に関する要望書』と合わせ、より健全なマンション管理を実現させていきたい」などと話す黒住理事長

 (社)高層住宅管理業協会は、「管理規約の改正等に当たっての管理組合財産保護に関する意見書」を作成。15日、国土交通大臣宛てに提出した。

 同意見書は、特定非営利活動法人全国マンション管理組合連合会と共同で作成したもの。1月に国土交通省に設置された「マンションの新たな管理ルールに関する検討会」での議論を経て、標準管理規約の改正等が予定されているが、その実施に当たっての要望をまとめた。
 
 分譲マンションの管理組合の主体は区分所有者であり、また、区分所有者が役員となる理事会方式が主流となっており、区分所有者自らが自主的・民主的に意見決定を行なう現状の理事会方式が基本であるということを踏まえた上で、「管理規約の改正等に当たっては、専門家の役員等への活用はやむを得ない場合に限定されるべき、との表記が必要」とした。

 また、例外的に専門家を役員等に活用する場合、その専門家が管理組合財産に関わることが想定され、横領や背任等の懸念があることから「専門家の役員等への活用を管理規約等に想定するに当たっては、同時に活用される専門家の要件を厳しく限定・明確化すべきであり、管理組合財産の保全措置と実務能力を担保する制限が必要」と指摘している。

 14日の理事会後会見した同協会理事長の黒住昌昭氏は、「管理会社が管理していれば、もし不正があったとしても、その管理組合財産の弁済が可能であるが、個人ではそれを保証する能力があるとは考えにくい。正しい管理が行なわれることが大前提であるが、万が一に備える対策は絶対に必要」等と語った。

 また、同氏は70歳を機に、同協会理事長を辞任すると表明した。5月の総会をもって退任する予定。


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