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都市再生整備事業の規模要件を緩和、適用期限も3年延長/国交省

 国土交通省は31日、「都市再生特別措置法施行令の一部を改正する政令」を公布した。施行は、4月1日。

 同法で認定する民間都市再生整備事業計画は原則0.5ha以上だが、地方都市の低未利用地での都市再生事業を推進する目的から、三大都市圏の既成市街地を除く地方都市では0.2ha以上の特例措置が設けられている。

 政令では、この特例をさらに「500平方メートル」以上に緩和し、小規模であっても優良な都市開発事業を推進する狙い。また、今日で期限切れとなる規模要件特例措置の適用期限を、3年間延長する。


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