不動産業の6団体(※)で構成する「不動産業における犯罪収益移転防止及び反社会的勢力による被害防止のための連絡協議会」は23日、不動産業における犯罪収益移転防止等に係る申し合わせ内容の一部改定を行なった。
2028年にFATF(マネーロンダリング対策における国際協調を推進する目的で設置された政府間会合)が第5次となる対日相互審査を行なうことを見据え、国土交通省が26年2月19日に発出した「犯罪収益移転防止等の厳正なる遵守について」を踏まえ、25年10月の申し合わせ内容に加え、一部を改定した。
今回の改定では、構成6団体は会員や傘下の不動産業を営む各社に対して、宅地建物取引業者におけるマネーロンダリング対策等に係る「リスク評価書」の作成を、26年度中に完了させるよう徹底させるとした。協議会事務局を務める(公財)不動産流通推進センターは、「リスク評価書」の作成状況を四半期毎に把握し、協議会に報告するとされた。
また、国土交通省の事務連絡により「疑わしい取引の届出」の判断基準が明確化されたことから、同センターが「犯罪収益移転防止のためのリーフレット」を作成。構成6団体には、そのリーフレットの配布・周知により「疑わしい取引の届出」を確実に実施するよう啓発を求めた。
※(公社)全国宅地建物取引業協会連合会、(公社)全日本不動産協会、(一社)不動産協会、(一社)不動産流通経営協会、(一社)全国住宅産業協会、(公財)不動産流通推進センター(事務局)