「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)」の最重要部分である「建設工事に当たっての分別解体等・再資源化等の義務付け等に係る規定」が30日、施行された。
建設リサイクル法は、2000年5月31日に公布された後、総則、基本方針等、解体工事業に係る部分について段階的に施行されてきており、本日最重要部分である「建設工事に当たっての分別解体等・再資源化等の義務付け等に係る規定」が施行されたもの。
今回施行された規定により、建設工事現場における特定建設資材廃棄物(コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊、廃木材)を、基準に従って分別解体等しつつ工事を施工すること、および分別した特定建設資材廃棄物を再資源化等することが義務付けられた。
また、これら義務付けを確保するための措置として、2001年5月30日に施行済みの、解体工事業者の登録制度を創設により不良・不適格業者の解体工事参入を抑止し、解体工事の適正な施行を確保する措置に加え、発注者・受注者間の手続きに関する規定を定め、都道府県知事への工事の事前届出および発注者から受注者への適正なコスト支払い等を確保する措置がなされた。