国土交通省は4日、建築基準法に基づく指定確認検査期間および住宅品質確保法に基づく指定住宅性能評価機関として指定されている日本E.R.I(株)に対し、確認検査、性能評価に係る契約の新規締結等について、10月18日~11月17日までの1カ月間の業務停止を命じたと発表した。
国土交通省では、「日本E.R.Iが建築基準法および住宅品質確保法に違反して業務を行なっている疑いがある」との通報を受け、9月24日に同社本社および大阪支店に立ち入り検査を実施。その結果、調査を行なった382物件中41物件において、確認検査員以外の補助員に検査を行なわせていた事実が判明。また、品確法関係においても、大阪支店の28物件中7物件で、評価員ではなく補助員に検査を行なわせていたことが明らかとなった。
このため同省は、同社に確認検査および住宅性能評価に係る新規契約の締結、契約締結のための交渉等の業務の上記1ヵ月間の停止とともに、その他それぞれ改善措置を講じるよう命令。なお、確認検査については、一部の現場職員の法令遵守の不徹底に留まらず広範囲で行われていたことから、業務停止範囲は本社を含む全支店におよび、住宅性能評価については、大阪支店のみで違反が発見されたため、大阪支店の業務エリアである福井県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県の7府県においての業務停止が下った。
同省では、他の指定期間においてもこのような違反が生じている可能性もあるものと、国の指定に係る19の指定確認検査期間(うち15期間は、指定住宅性能評価機関を兼ねる)に対し、すでに9月30日に立ち入り検査を実施した。