不動産ニュース / 政策・制度

2003/2/12

国交省、「独立行政法人都市再生機構」設置を閣議決定

 国土交通省は12日、2001年12月19日に閣議決定した特殊法人等整理合理化計画に基づき、都市基盤整備公団の一部業務等を承継する「独立行政法人都市再生機構」を新設すること閣議決定した。

 「独立行政法人都市再生機構」は、都市基盤整備公団を廃止し、地域振興整備公団の地方都市開発整備部門と統合して都市再生に民間を誘導するための事業施行権限を有する独立行政法人として設置されるもの。都市再生に民間を誘導する業務、賃貸住宅の管理等の業務、国家プロジェクト等への対応を主な業務とする。
 具体的には、都市再生に民間事業者を誘導するための条件整備として、権利関係等の調整などのコーディネート業務や関連公共施設の整備、市街地の整備改善事業を実施。また、民間事業者による賃貸住宅供給を支援すべく、敷地を整備して提供。都市基盤整備公団から承継する賃貸住宅については、管理および必要な建替え等を行なっていく。その他としては、被災市街地や密集市街地整備などの国家プロジェクト等にも対応していく。
 なお、政策的に新法人が実施する必要がなくなった業務からの撤退等も主な業務に掲げ、新たに市街地を整備することを目的とする宅地開発や国営公園内の有料施設整備事業などの新規事業は行なわないとしている。

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