不動産ニュース / 政策・制度

2003/3/17

国土交通省、「建築物の開口部で採光に有効な部分の面積の算定方法で別に定めるものを定める件(案)」に係る意見を募集

 国土交通省住宅局建築指導課は、「建築基準法施行令」第20条第1項ただし書の規定に基づき、建築物の開口部で採光に有効な部分の面積の算定方法で別に定めるものを定める件(案)を作成。17日より、この原案についての意見募集を開始した。
 募集期間は3月25日(火)(必着)までで、資料はホームページ、窓口、郵送にて入手可能。宛先は以下のとおり。なお、いずれも「採光規定に関する告示案に対する意見」と明記のこと。

■電子メールの場合:kenshi@mlit.go.jp
 (題名に「採光規定に関する告示案に対する意見」と明記)
■FAXの場合:03-5253-1630
■郵送の場合:〒100-8918 東京都千代田区霞が関2-1-3
       国土交通省住宅局建築指導課

動画でチラ見!

第18回 ジバコー 「原点」を語る

ニュースはこちら

新着ムック本のご紹介

ハザードマップ活用 基礎知識

不動産会社が知っておくべき ハザードマップ活用 基礎知識
お客さまへの「安心」「安全」の提供に役立てよう! 900円+税(送料サービス)

2020年8月28日の宅建業法改正に合わせ情報を追加
ご購入はこちら
NEW

月刊不動産流通

月刊不動産流通 月刊誌 2025年6月号
本業に意外な効果!?不動産事業者のサイドビジネス
ご購入はこちら

ピックアップ書籍

ムックハザードマップ活用 基礎知識

自然災害に備え、いま必読の一冊!

価格: 990円(税込み・送料サービス)

お知らせ

2025/5/1

「海外トピックス」を更新しました。

Vol.428 クアラルンプールにはなぜこんなにショッピングモールがあるのか【マレーシア】」を更新しました。

熱帯気候のマレーシア、クアラルンプールの人々が日中集まるのがショッピングモール。暑さ、湿度、雨などに煩わしい思いをすることなく、朝から晩まで過ごすことのできるショッピングモールは住民にとってなくてはならない存在のようです。こうした背景から、中間層以上にむけた都市開発の根幹とされることも多いそうです。しかし、中には問題もあるようで…続きは記事をご覧ください☆