不動産ニュース / 政策・制度

2003/3/17

国土交通省、「建築物の開口部で採光に有効な部分の面積の算定方法で別に定めるものを定める件(案)」に係る意見を募集

 国土交通省住宅局建築指導課は、「建築基準法施行令」第20条第1項ただし書の規定に基づき、建築物の開口部で採光に有効な部分の面積の算定方法で別に定めるものを定める件(案)を作成。17日より、この原案についての意見募集を開始した。
 募集期間は3月25日(火)(必着)までで、資料はホームページ、窓口、郵送にて入手可能。宛先は以下のとおり。なお、いずれも「採光規定に関する告示案に対する意見」と明記のこと。

■電子メールの場合:kenshi@mlit.go.jp
 (題名に「採光規定に関する告示案に対する意見」と明記)
■FAXの場合:03-5253-1630
■郵送の場合:〒100-8918 東京都千代田区霞が関2-1-3
       国土交通省住宅局建築指導課

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