国土交通省は18日、「消費税の総額表示方式に伴う報酬告示の改定について」を公布した。
同改定は、所得税法等の一部を改正する法律(平成15年3月31日法律第8号)により、消費税法が一部改正され、課税事業者が一般消費者に対して商品の価格を表示する場合は、消費税を含んだ税込み価格を表示することが義務づけられることとなった(平成16年4月1日施行)ことに対応するもの。
これに伴い、宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第46条第1項の規定に基づき定められている「宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受けることができる報酬の額」(昭和45年建設省告示第1552 号)の改正を行なうこととした。
具体的には、「消費税等相当額」に関する定義を設けるほか、課税事業者について、算出される報酬上限額が税込み価格となるよう、取引価格に乗ずる割合を変更すること、また免税事業者については課税事業者が受領できる額に100/105を乗じて得た額および仕入れに係る消費税等相当額を報酬として受領できる旨などを規定した。
同改正は18日に公布、ガイドライン改正、2004年4月1日施行の予定。