住友不動産(株)は、同社が一括賃借しているオフィスビルの賃貸人との間でかねてより係争中だったサブリーリ賃料減額請求訴訟に関し、東京高等裁判所の和解勧告を双方が受諾する形で和解したと発表した。
訴訟の対象となっていたオフィスビルは「センチュリータワー」(東京都文京区)で、1994年に賃貸人であるセンチュリータワー(株)が賃料支払請求訴訟を提起、これに対し同社が賃料減額請求の反訴を提起していたもの。
第一審、第二審ともにサブリース契約への借地借家法第32条(賃料増減額請求権)の適用を否定していたが、最高裁がこれを認め、第二審判決を破棄。賃料減額の判断について、東京高等裁判所に審理を差し戻しており、このほど、東京高裁において和解金17億円をセンチュリータワーが同社に支払うことで和解が成立した。