住宅金融公庫は、構造計算書偽装が判明した物件の居住者に対し、返済方法変更などの優遇措置を打ち出した。
対象となるのは、融資を受けた住宅が耐震性に問題があるため、都道府県知事などからの退去命令等が発せられていることと、復旧等に相当額の資金を要し収入月額が公庫の定め以下になる居住者。
公庫が示した対応策は、元金と利息の返済猶予(3年間)、元金のみの返済猶予(3年間)、返済猶予期間中の金利引下げ(最大1.5%分)、返済期間延長(最大3年間)。返済方法変更に係る手数料はかからない。
住宅金融公庫は、構造計算書偽装が判明した物件の居住者に対し、返済方法変更などの優遇措置を打ち出した。
対象となるのは、融資を受けた住宅が耐震性に問題があるため、都道府県知事などからの退去命令等が発せられていることと、復旧等に相当額の資金を要し収入月額が公庫の定め以下になる居住者。
公庫が示した対応策は、元金と利息の返済猶予(3年間)、元金のみの返済猶予(3年間)、返済猶予期間中の金利引下げ(最大1.5%分)、返済期間延長(最大3年間)。返済方法変更に係る手数料はかからない。