(独)都市再生機構(UR都市機構)は1日、「都市再生事業実施に係る基準」を策定、施行した。
同基準は、2007年12月に閣議決定された「独立行政法人整理合理化計画」を踏まえ、都市再生事業の今後の方向性を打ち出したもの。今後実施していく都市再生事業については、(1)政策的意義があるもの、(2)民間のみでは実施困難なもの、(3)事業の採算性が確保できるもの、(4)民間の投資を誘導するものとし、これらすべての基準に適合することを検証するように規定した。
今後取り組みを強化していく事業は、中心市街地の活性化など地域活性化に資する事業、防災性の向上に資する密集市街地の整備改善のための事業などに限定。民間のみでは実施困難な事業としては、権利関係が複雑で合意形成が難しいもの、大規模な公共施設整備が必要なもの、事業期間が長期化するおそれがあるものなどとした。今後廃止・縮小していく事業は、市街地再開発事業の施行などによって行なう新規のUR賃貸住宅の供給、大規模な公共施設整備の必要がない工場跡地を取得して整備するような事業などを挙げた。
ただし、賃貸住宅事業については、「市街地再開発事業において、当初住宅用の保留床が予定されていたにもかかわらず、住宅を供給しようとする民間事業者がなく、地方公共団体から要請がある場合」に限り、採算性の確保、高齢者・子育て世帯等への政策的配慮など地域の課題への対応、といった要件をすべて満たした場合、例外的に新規供給を行なうことができると定めた。