不動産ニュース / 政策・制度

2008/5/27

住宅瑕疵担保履行法に基づく保険業務、6月2日から開始/住宅保証機構

 (財)住宅保証機構は26日、住宅瑕疵担保履行確保法に基づいた保険業務を6月2日から開始すると発表した。

 同法により、2009年10月1日以降に新築住宅を引き渡す売主等は、10年間の瑕疵担保責任を履行するための資力確保手段の1つとして「住宅瑕疵担保責任保険への加入」が打ち出された。同機構は08年5月12日、国土交通大臣から「住宅瑕疵担保責任保険法人」として指定を受け、業務開始に向けた準備を進めていたが、このほど業務規程の認可を受け、正式に業務を開始することになったもの。

 同機構が提供する住宅瑕疵担保責任保険、住宅瑕疵担保責任任意保険(愛称:まもりすまい保険)は、すべての工法・建て方の新築住宅を対象としたもの。保険期間内(原則10年)に、住宅供給者が住宅取得者に対し瑕疵担保責任を負担することによって被る損害について、1戸あたり2,000万円を限度に保険金を支払う。

 料金は、一戸建の場合、住宅の床面積区分に応じた保険料に、現場検査手数料を加えて算出。例えば、床面積100平方メートル未満の戸建住宅では、保険料4万6,390円に現場検査手数料2万180円を加えた6万6,570円となる。また、共同住宅の場合は、建築工事費に一定の料率を乗じた額に、保険申込戸数に定額を乗じた額と現場検査手数料を合計して算出する。いずれも、事業規模の小さい中小企業者コース、団体割引、団地割引、住宅性能表示とのパッケージ割引や、年間保険契約戸数に応じた割引などを用意する。

 同機構は、今回の業務開始にあたり、「保険契約者の負担軽減、事務効率化の観点から、建築確認、住宅性能評価業務との連携による審査・現場検査等のワンストップサービスによる、きめ細やかな対応を心がけたい」としている。

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