不動産ニュース / 政策・制度

2008/6/16

宅建業法は国交省と「消費者庁」の共管に/消費者行政推進会議が提言

 政府の「消費者行政推進会議」(座長:佐々木毅・学習院大学法学部教授)は13日、消費者行政を一元的に推進するための強力な権限を持った新組織「消費者庁」創設の提言を柱としたとりまとめを公表した。

 同とりまとめでは、消費者庁が所管すべき法律31について、それぞれ所管の内容を提言している。住宅・不動産業関連の法律では「宅地建物取引業法」と「住宅の品質確保の促進等に関する法律」が盛り込まれている。

 宅建業法については、「行為規制の企画・立案」は消費者庁と国土交通省の共管、「免許」「取消・命令等の処分」「検査」などは国土交通省が所管し、その情報を消費者庁と共有するとした。消費者庁は、処分について事前協議を受ける仕組みを設けるほか、処分について勧告権を持ち、勧告に基づく措置について報告を徴収することができることを、同法に規定するとしている。なお、都道府県が所管する事務については、地方自治法との関係も考慮しつつ、事前協議、勧告、検査の内容を検討するとした。

 一方、品確法については、「表示等の企画・立案」は、消費者庁と国土交通省が共管。住宅性能表示基準は、消費者庁と国土交通省の両者が定め、消費者庁は勧告権を持つとともに、勧告に基づく措置について報告を徴収することができることを同法に規定するとした。

 なお、消費者庁については、今後必要な法律案、予算、機構・定員の要求準備を進め、来年度にも発足させるべきとしている。

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