(社)プレハブ建築協会は5日、「平成21年度住宅関連税制・予算及び制度改正要望」をまとめ、国土交通省や住宅金融支援機構など関係各所に提出した。
住宅関連税制改正要望は、(1)「長期優良住宅取得促進税制控除制度」の創設、(2)消費税についての特別措置、(3)住宅に係る耐震改修促進税制の延長・拡充、が柱。(1)は、優良な住宅を取得した場合、ローン残高(対象限度額3,000万円)の1%を所得税額から控除する制度を、5年間の時限立法として創設する。また、(2)については、スケルトン部分への非課税、被災者救済用仮設住宅への非課税などを求めている。
一方、予算および制度改正要望については、(1)長期優良住宅取得支援制度(仮称「フラット35SS」)の創設、(2)フラット35Sの選択適用条件の多様化、長期優良住宅に対応した商品バリエ―ション(同・「フラット50」)の創設などを求めている。「フラット35SS」は、当初10年間の金利を0.3%優遇するイメージ。また「フラット50」は長期優良住宅の認定を受けることを条件に、40年もしくは50年返済に対応したもので、既存のフラット35との併用を可能にすべきとしている。