不動産ニュース / 政策・制度

2008/8/28

住宅ローン減税、借入限度額を3,000万円まで引上げ/国交省・平成21年度税制改正要望

 国土交通省は27日、平成21年度税制改正要望を発表した。

 今年度の要望は、(1)「住宅ローン減税制度の延長及び拡充」、(2)「良質な住宅への投資を促進するための緊急措置」の創設、(3)「高齢者の居住の安定確保に係る税制特例」の創設、(4)「住宅に係るアスベスト改修促進税制」の創設、など71項目。

 住宅ローン減税については、経済効果の大きい住宅投資の促進による内需拡大、中堅勤労者の住宅取得支援の観点から、適用期限の5年延長と最大控除額の引上げなどを盛り込んだ。一般住宅の借入限度額は、現行の2,000万円から3,000万円とし、長期優良住宅(200年住宅)は3,600万円に、省エネ住宅は3,300万円に拡充する。控除率も、10年の場合は一律1%、15年の場合は1~10年目を0.75%、11~15年目を0.5%に拡充するなどして、一般住宅の最大控除額を300万円(現行160万円)に引き上げる。

 「良質な住宅への投資を促進するための緊急措置」は、国民生活の質的向上を図りえる住宅投資に金融資産を誘導するための投資減税型措置。長期優良住宅を新築または取得した場合、通常の住宅よりも上乗せして必要となる費用(上限500万円)の10%に相当する額を3年間所得税額から控除する。

 このほか、不動産流通業界団体等からの要望が強い、特定の事業用資産の買い替え等の特例措置の延長、土地・住宅に係る不動産取得税の特例措置の延長、Jリート・SPCに係る不動産取得税の特例措置の延長といった、20年度末・20年末に期限切れとなる各種特例措置の延長を求めている。

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