マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則の一部を改正する省令が、1日公布された。
今回の改正では、マンション管理業者の一部による、管理組合から委託を受けて行なう出納業務での横領事件が依然として生じていることを受け、管理組合財産の分別管理の方法等について定めたもの。
財産の分別管理の方法は、(1)区分所有者等から徴収された修繕積立金等金銭を収納口座に預入し、毎月、その月分の修繕積立金等金銭から当該月中の管理事務に要した費用を控除した残額を、翌月末日までに、収納口座から管理組合名義の保管口座に移し換える、(2)区分所有者等から徴収された修繕積立金を保管口座に預入し、預貯金として管理するとともに、管理費用に充当する金銭を収納口座に預入し、毎月、その月分の管理費用から当該月中の管理事務に要した費用を控除した残額を、翌月末日までに収納口座から保管口座に移し換える、(3)修繕積立金等を、管理組合等を名義人とする収納・保管口座において預貯金として管理する、の3種類を定めた。
また、管理業者が修繕積立金等金銭を管理する場合、原則として区分所有者等から徴収される一月分の修繕積立金額の合計額以上の額につき有効な保証契約を締結すること、修繕積立金等金銭を管理する場合の保管口座等に係る管理組合等の印鑑、預貯金引出用のカード等については、原則として管理業者が管理してはならない旨を定めている。
なお、これら改正施行規則は、2010年5月1日施行され、同日以降管理委託契約を締結したものに適用となる。