(社)高層住宅管理業協会は26日、「マンション管理会社の新型インフルエンザ対策ガイドライン」を作成した。
「マンション管理周辺」においても、インフルエンザ対策が必要と考えて作成されたもので、政府新型インフルエンザ対策本部での「基本的対処方針」を踏まえた「確認事項」に基づき、国土交通省から要請された事項を踏まえ策定した。
具体的には、インフルエンザの感染拡大が確認された場合、居住者の安全確保として、集会等の延期や開催中止を検討。そのことについて管理会社に対して相談が寄せられた際には、収集した情報の提供を行ない、居住者の安全を確保するために、場合によっては集会等を延期、中止することもやむを得ないことをアドバイスする必要があるとし、「いかなる場合でも、居住者の安全を確保することを最優先として業務を行なうことが望まれる」とした。
管理組合との管理委託契約にもとづく業務履行についても言及。人員の都合上、管理組合の要望に応えられない事態となった場合にどのような対応ができるのか等について、管理組合と事前に協議しておくことが望まれる、とした。
マンション管理関連法令等への対応としては、管理組合が区分所有法および管理規約に規定された集会等の延期を検討する事態に直面する前に、延期する場合の基準を事前に決めておくよう提案することが対策の1つになると指摘。管理委託契約に関する重要事項説明会の開催についても、「居住者等の安全や心情を考慮し、双方協議のうえ、管理組合からの申し出として延期することもやむをえない」と指摘した。
詳細は同協会PDF(http://www.kanrikyo.or.jp/format/pdf/gyoumu/influguide.pdf)参照。