(社)首都圏不動産公正取引協議会はこのほど、賃貸広告における「賃料以外の費用」の記載について、留意事項として徹底を求めた。
最近、賃貸広告において、賃料以外の費用(鍵交換費用、賃貸保証委託契約等の締結に伴い発生する費用、抗菌費用、クリーニング費用など)につき、賃借人が支払いを必要とするものであるのにもかかわらず、広告表示しないことから表示規約上の不当表示(物件の価格、賃料又はその他の費用について、実際のものよりも安いと誤認されるおそれのある表示)として措置を受ける事案が増加している。
こうした背景から、同協議会は、「賃貸人がこれらの費用を請求すること自体の是非を発言する立場にはないが、これらの費用の支払いを賃借人に求めるのであれば、その旨及びその金額を記載することが不可欠であることを認識し、広告には必ず記載するよう」求めた。