国土交通省は2月26日、指定確認検査機関2機関に対し、監督命令の処分を行なった。
処分を受けたのは、(財)日本建築設備・昇降機センターと(財)ベターリビング。
日本建築設備・昇降機センターは、バーリントンハウス馬事公苑(東京都世田谷区)の構造審査において、申請者に対し訂正等の指摘をした事項への結果について十分な確認をせず審査を進めた結果、建築基準法に定める計画変更手続きに適合しない手続きを看過し、確認済証を交付したもの。
ベターリビングは、東京都建築安全条例により設置が求められている防火区画について、建築検査員が当該建築物の安全性が確保されていると判断、同条例の運用について特定行政庁に照会することなく独自に解釈し、同条例における避難経路と他の部分との防火区画に適合しない建築計画を看過し、確認済証を交付したもの。
両機関とも、法令遵守を徹底するための業務改善計画書の提出や、当該計画の確実な実施のため、命令の日から1年間、実施状況について四半期ごとに報告すること等の命令が下された。