国土交通省はこのほど、指定確認検査機関である(株)西日本住宅評価センターに対し、監督命令を行なったと発表。中部地方整備局が、建築基準適合判定資格者(確認審査員)の処分を行なった。
今回の処分は、準防火地域として確認申請された建築物の敷地の一部が防火地域であったことを、同センターの確認検査員が見逃し、建築基準法第61条(防火地域内の建築物)に適合しない建築計画に対し、確認済証を交付。特定行政庁の建築計画概要書の審査により、建築基準法関係規定に適合しないことが判明し、当該敷地を整地するための原状回復工事が発生したため。
同センターへは、5月21日までに、法令順守を徹底するための業務改善計画書提出と、四半期ごとの実施状況報告が義務付けられた。確認検査員に対しては、業務禁止40日(2010年4月28日~6月6日)の処分が下された。