(財)東日本不動産流通機構は、18日開催の理事会でレインズ情報の取り扱いについて規定した「レインズ情報取り扱いガイドライン」を承認。同日から運用を開始した。
業者間情報であるレインズ情報については、元付業者から承諾を得ずに広告利用する、会員制等を利用し自社ホームページ内で特定者に不特定のレインズ情報を開示する、成約事例を広告媒体へ不正に利用するといった事例が増えていた。また、IT技術を使いレインズ物件情報や成約情報を外部に提供する行為についても、早急に包括的な取り扱い方法を定める必要があるため、2009年6月から情報取り扱いのガイドラインについて検討してきたもの。
同ガイドラインでは、レインズ情報の利用のあり方について「原則として、会員が自ら機構を通じて不動産取引を成立させるため」とし、レインズ物件情報や成約情報を集約・加工・分析するなどして販売する行為を「目的外利用」として禁じた。物件情報を広告掲載・宣伝告知に使う場合は元付(登録)業者の承諾を得ること、物件情報と承諾方法等を適正に管理することを求めているほか、広告・宣伝以外で物件情報を外部に開示する場合(1)依頼者の購入の意向、条件把握がなされていること、(2)依頼者の意向に沿って物件を選択して提示すること、を求めている。
また、他の情報と組み合わせることで物件の特定が可能な成約情報の提示・提供を禁止。レインズから取得した物件・成約情報を別のデータベースに集積して開示する場合は、定期的な情報確認や更新を行なうよう求めている。
同ガイドラインは、会員の業務方法書における「遵守事項」に盛り込まれ、誤った情報の取り扱いが疑われる会員へは、同機構が調査・指導ができるほか、違反した会員は各種罰則の対象となる。同機構は、今後、傘下の業界団体やサブセンターを通じ、会員に対し同ガイドラインの周知徹底と遵守をアピールしていく。