国土交通省は1日、「マンション管理業者の違反行為に対する監督処分の基準」の一部を改正した。
同基準は、マンション管理業者の適正な管理業務の運用を確保するとともに違反行為等に対応するために、2006年に制定。しかし、その後もマンション管理業者による横領事件等の不祥事が依然として発生していることから、マンション管理組合の修繕積立金の分別管理の手法等について定めた「マンション管理の適正化の推進に関する法律」の施行規則を、09年一部改正した。
今回の基準改正はそれに伴うもので、改正後の規定が適用される管理委託契約にもとづく管理事務に関する財産の分別管理義務違反などについて定めている。詳細は同省ホームページのPDFを参照。