国土交通省は26日、投資用マンション販売等の悪質勧誘行為の規制強化を目的とした宅地建物取引業法施行規則改正に係るパブリックコメントを開始した。
同法および同法施行規則では、宅地建物取引業者が行なう勧誘行為について「相手方等を困惑させること」を禁止している。しかし、投資用マンション販売等における悪質な勧誘行為が多発している実態から、これらの行為を明文化し、消費者保護規定を充実させるもの。
具体的には「勧誘に先立って、名称、目的を告げることなく勧誘を行なうこと」「契約締結しない意思を表示した者に対する勧誘(再勧誘など)」「迷惑を覚えさせるような時間の電話・訪問勧誘」について、これらを禁止すると明記する。
パブリックコメントは、8月24日まで実施。改正省令案は8月下旬公布、10月上旬施行を予定している。