(株)明豊エンタープライズは17日、(株)みずほ銀行との訴訟に関して、控訴を取り下げたと発表した。
みずほ銀行は、明豊エンタープライズおよび(株)シティクルーズが共同で実施した「天満1丁目マンション共同事業」において、シティクルーズがみずほ銀行に対して負担する貸金債務について、みずほ銀行の請求により明豊エンタープライズが第三者弁済することを約束したと主張、シティクルーズの返済が見込めないと判断し、2008年12月3日付で、明豊エンタープライズに対し弁済を請求した。しかし、明豊エンタープライズは、みずほ銀行に対し、貸金債務の債務保証をした事実はないため、弁済には応じられないと回答したが、みずほ銀行からはこれを不服として、支払いを求めて訴訟提起をしたもの。これについて、東京地方裁判所が明豊エンタープライズは、みずほ銀行に対して約4億7,265億円支払い、訴訟費用は同社の負担とする旨の仮執行宣言付判決の言い渡したことから、判決の是正を求めて東京高裁に提訴したもの。
しかし、同社は産業活力の再生および産業活動の革新に関する特別措置法所定の特定認証紛争解決手続きのもとで、事業再生に取り組んでいること、そして同社としてはみずほ銀行に事業再生ADR手続きに正式に参加してもらい、他の取引先金融機関と同様の金融支援をいただくことが合理的であると判断したこと、またこちらの方向性についてみずほ銀行との調整も調ったことから、控訴を取り下げることにしたもの。
なお、同社は11年7月期にて一審判決認容額全額を訴訟損失引当金として計上済のため、業績に与える影響はないとしている。