国土交通省は12日、指定確認検査機関の確認検査業務に関する書類の存否についての緊急立入検査に基づいて、西日本住宅評価センターに対し、業務停止および監督命令を行なったと発表した。
同省の立ち入り検査は、指定確認検査機関の廃業に伴う引き継ぎに関する書類の紛失を受けて実施したもの。検査の結果、同省指定確認検査機関の(株)西日本住宅評価センター、地方整備局長指定機関の(株)建築検査機構、(株)日本確認検査センター、(株)確認検査機構プラン21の4機関において、不適切な書類管理が判明した。いずれも、2006年の法改正により、02年6月20日以降の書類の保存期間が5年から15年に延長されたにもかかわらず、5年が経過したことで、保存期間を経過したものと誤認し、書類を廃棄していた。
このうち、西日本住宅評価センターは、03年4月16日までに確認済証を交付した8,299件分の書類を廃棄していたことから、12年1月6日から1ヵ月間の業務停止処分が下されるほか、法令遵守を社内で徹底するための業務改善計画書を12年1月12日までの提出と、1年以内に監視委員会等による書類存否の点検を実施などが義務付けられる。