不動産ニュース / 政策・制度

2012/1/23

政府、「特定都市再生緊急整備地域」11地域を指定

 政府は20日、都市再生特別措置法に基づく「特定都市再生緊急整備地域」の指定に係る「都市再生緊急整備地域を定める政令」の一部改正を閣議決定。同政令に基づき、「特定都市再生緊急整備地域(以下、特定地域)」11地域を指定した。

 「特定地域」は、従来の都市再生緊急整備地域のうち、都市の国際競争力強化を図る上で、特に有効な地域と認められたもの。地域内の民間都市再生事業の認定期間を90日以内から45日以内に迅速化するほか、税制優遇も手厚くする。

 今回、特定地域に認定されたのは札幌市の「札幌駅・大通駅周辺地域」(110ha)、東京都の「東京都心・臨海地域」(1,991ha)、横浜市の「横浜都心・臨海地域」(233ha)など11地域、合計3,396ha。

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