不動産特定共同事業法の一部を改正する法律案が29日、閣議決定された。
今回の改正は、建築物の耐震化や老朽不動産の再生への民間資金の導入促進を通じて、地域経済の活性化や資産デフレからの脱却を図ることが目的。現行の不動産特定共同事業は、他事業からの倒産隔離がなされていないため、プロの投資家による活用が進まなかった。そのため、今回の改正で、一定の要件を満たす特別目的会社(SPC)であれば不動産特定共同事業を実施できることとする等を、新たに盛り込んだもの。
また、SPCが不動産特定共同事業を運営する場合は、国土交通大臣への届出制とし、 不動産取引に係る業務は、同大臣の許可を受けた不動産特定共同事業者に委託するよう義務付けている。
国土交通省では、今回の法改正により、約5兆円の新たな投資が行なわれ、約8兆円の生産波及効果、約44万人の雇用誘発効果を見込んでいる。