不動産ニュース / 政策・制度

2013/6/3

全宅連、宅建主任者の名称変更を要望

 (公社)全国宅地建物取引業協会連合会は、全国不動産政治連盟と連携して、宅地建物取引主任者の名称変更を、政官界に要望していく。5月31日開催の理事会で、名称変更の要望を会員総意として決議。27日開催の今年度定時総会でも同様の決議を行なう予定で、2013年度事業計画の重点事項とする。

 今回決議したのは、現在の「宅地建物取引主任者」の呼称を「宅地建物取引士」とするための宅建業法改正の実現。その理由について同協会は「宅建資格試験は難易度が高く、1957年以来の長年の経緯があるなど、合格者に対する社会的評価が高まっている」「最近では、宅建試験に合格しても宅地建物取引業に関与しない者も多く、事務所に配置して一定の業務を行なう“主任者”としての認識にとどまらず、資格としての認識が高まっている」ことなどを挙げている。

 ただし、名称変更に当たっては、現行制度の基本的仕組み(資格者の設置基準、資格者の業務・責任、試験制度等)は変更しないこととしている。

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