不動産ニュース / 政策・制度

2014/3/31

国家戦略特区の特例措置に対して追加提案/東京都

 東京都は28日、国の「国家戦略特区」の特例措置に対して、さらなる規制緩和措置を含む、国への追加提案をとりまとめた。

 国が定めた国家戦略特区では、東京都と神奈川県、千葉県成田市を対象地域とし、2020年東京オリンピック・パラリンピックに向けた国際的なビジネス・イノベーション拠点を整備。世界の資金・人材・企業が集まるグローバルビジネス都市への成長を目指すべく、容積率や旅館業法、道路占用基準など、さまざまな規制緩和を計画する。

 これに対し都では、特区制度を活用した「国際標準のビジネス空間づくり」や「外国人安心居住環境整備」といった10プロジェクト推進のため、さらに強力な規制緩和措置を求める。

 国際標準のビジネス空間づくりについては、環状2号線の整備をきっかけに、日比谷線新駅整備や周辺開発など複数のプロジェクトをトータルで進めた虎ノ門エリア開発を例に挙げ、都市計画制度の柔軟な運用により、民間資金による都市開発の誘導を提案。品川や浜松町といった今後の開発予定地においても、複数の開発プロジェクトが公共施設整備を協力して行なうことで、さらなる容積率緩和等を導入し、大胆な都市再生を展開すべきだとした。

 外国人の安心居住環境整備に関しては、短期滞在外国人に対して、サービスアパートメントやシェアハウスを滞在施設として活用する方針で、それらに対する旅館業法適用除外の拡大を盛り込んだ。政令案では最低滞在期間を7~10日(条例で定める期間)としているが、東京都を訪問する外国人の宿泊日数は4~6日が最も多いことから、最低滞在日数を4日とするように要望。シェアハウスのような、共用キッチンを持つ施設も適用除外となるよう構造設備基準の緩和も提案する。

 このほか、ベンチャー企業支援、外国企業による日本法人設立を支援する仕組みの構築や、道路占用基準の緩和によるパリのシャンゼリゼ通りのような都市空間の創造なども盛り込んでいる。

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