国土交通省は、東日本大震災の被災3県(岩手県・宮城県・福島県)の状況を踏まえ、平成26年度における住宅局所管事業に係る標準建設費等を見直し、平成27年1月1日より適用する。
被災3県の公営住宅に適用される標準建設費について、工事費の上昇や、軟弱地盤、離島部における工事実施等の特殊な条件に対応するのが目的。
標準建設費については、必要に応じ、主体附帯工事費の上限を22%(現行:15%のかさ上げ)かさ上げすることを可能とした。
また、特別の事情がある場合に対応するための特例加算の上限額(平成26年度:286万8,000円/戸)については、被災地特有の事情等により特殊な条件下で工事を実施する必要があり、やむを得ない場合には、国土交通大臣が別に決定した額にできる。