国土交通省は30日、「病院等を対象とするヘルスケアリート活用に係るガイドライン検討委員会」の第4回目の会合を開いた。
会合では、ガイドラインが対象とする不動産を「医療法に規定する病院の用に供されている不動産(複合型も含む、以下病院不動産)」、対象とする宅地建物取引業者を「取引一任代理等の許可を得て、リートの資産運用会社として病院不動産の取引を行なう、または行なおうとする業者(資産運用会社)」とし、適用時期は平成27年4月1日とするなど説明された。
また、事前に委員から挙がっていた病院経営介入への防止策の検討要望について、資産運用会社が病院不動産を取得するに当たっての事前相談や取得後の対応を規定すると回答。病院運営の専門家の関与を検討する等の要望等についても、資産運用会社が病院不動産の取引を行なう場合の整備すべき組織体制において、重要な使用人や外部専門家の要件として「病院関係者と調整を行なうことができる専門的な能力を有する」ことを明記すると説明した。
委員からは、「病院関係者と調整を行なうことができる」ということについて、「調整を行なう時期がいつなのか、契約締結後も病院経営に介入するとも読み取れる」という意見が挙がる一方で、「経営関与ではなく、支援という形が取れる体制は作っておいた方がよい」「運用側のみだけでなく、病院という特性を十分に理解した人が間に入ることがあっても良いのではないか」「専門家を調整役ということでなく、立ち位置を明確にした一文を入れればよいのではないか」などの意見が挙がった。