不動産ニュース / その他

2015/3/27

マンション管理の適正化の推進に関する法律規制の一部改正を公布/国交省

 国土交通省は27日、マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規制の一部を改正する省令を公布した。施行日は4月1日。

 現在、マンションの管理の適正化の推進に関する法律第63条において、管理業務主任者はマンションの区分所有者等に管理業務主任者証を提示しなければならないとされているが、管理業務主任者証には、主任者の住所や登録番号等が記載されているため、個人情報保護の観点から規制についての所要の改正を行なうもの。

 省令では、記載事項から管理業務主任者の住所を削除するとともに、主任者証の様式を定める規則別記様式第22号からも住所を削除する。なお、すでに公布されている主任者証については、有効期間内においては、同省令による改正後の規則による主任者証とみなすことを明文化している。

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