国土交通省は26日、「病院不動産を対象とするリートに係るガイドライン」を公表した。
病院等を対象とするヘルスケアリートの活用に係るガイドライン検討委員会による5回の会合を経てとりまとめ・公表したもの。宅地建物取引業法第50条の2等に基づく取引一任代理等の認可申請などに際して整備すべき組織体制を示すと共に、病院関係者との信頼関係構築、医療法等の規定、これに関連する通知の遵守等を示している。
ガイドラインが対象とする不動産は、医療法第1条の5第1項に規定されている、病院の用に供されている不動産(その一部が病院である場合を含む。以下、病院不動産)。対象とする宅建業者は、取引一任代理等の認可を得て、REITの資産運用会社として病院不動産の取引を行なう、もしくは行なおうとする資産運用会社。
資産運用会社が整備すべき組織体制として、病院不動産への投資業務や病院運営業務の経験などにより、病院の事業特性等を十分に理解し、病院関係者と調整を行なうことができる専門能力を有する者が使用人として配置されていること、外部専門家から助言を受ける体制であること、投資委員会等において外部専門家から意見を聴取できる体制であること、のいずれかを満たすこと、とした。
病院関係者との信頼関係の構築等では、資産運用会社の役員および投資運用の責任者・担当者は、病院不動産を対象とするREITの活用にあたり、病院開設者が医療法等の規定およびこれに関連する通知を遵守する旨を確認することとし、さらに病院不動産の取引に際して資産運用会社は、医療法等の規定や関連する通知、医療計画に適合しているか明らかでない場合には、国土交通省または厚生労働省、都道府県等に事前に相談すること、病院開設者の賃料不払い等の場合は、資産運用会社は国土交通省に連絡すること、としている。
適用は、7月1日から。6月30日以前から引き続き病院不動産を運用対象としている場合の適用時期は10月1日から。10月1日より前に新たな病院不動産の取得を行なう場合は、その取得日を適用時期とする。