東京都は8日、東日本大震災による岩手県、宮城県および福島県からの避難者に提供してきた応急仮設住宅の供与期間を延長すると発表した。
これまで、都営住宅等および民間賃貸住宅を避難者の受入住宅として提供してきた。その期間を、岩手県および宮城県は入居日から5年間、福島県は2016年3月末としていたが、今回、被災県からの要請により、期間を延長することとなった。
延長期間は、都営住宅等については、岩手県からの避難者のうち、7市町村(野田村、宮古市、山田町、大槌町、釜石市、大船渡市、陸前高田市)からの避難者は「入居日から6年間」となる。また 宮城県からの避難者のうち、7市町(石巻市、塩竈市、気仙沼市、名取市、東松島市、女川町、南三陸町)からの避難者も同様。同県の5市町(仙台市、多賀城市、亘理町、山元町、七ヶ浜町)からの避難者は、特定の要件に該当されると判断された場合のみ17年3月31日を超えない範囲で供与期間を「入居日から6年間」に延長する。福島県からの避難者の場合も、入居日から17年3月末日までとなる。
民間賃貸住宅についても、「入居日から6年間」の期間に変更する。