国土交通省は1日、免震材料の大臣認定について見直しを行なうため、建築基準法に基づく指定資格検定機関等に関する省令等について改正等を行なうと発表。東洋ゴム工業(株)による免震材料の不正事案を受けた大臣認定制度の審査強化の一環。
国土交通大臣が認定の際の審査を行なう場合には、申請者が工場等で行なう試験に立ち会い、工場等における指定建築材料の製造、検査、品質管理を実地に確認する必要がある場合として国土交通大臣が定める場合には、試験の立ち会いや実地確認を行なうこととする。
また指定性能評価機関が性能評価を行なう場合にも、指定性能評価機関の評価員が試験の立ち会いや実地確認を行ない、その結果を記載した書類等により審査を行なうこととするように変更する。
また、免震材料について認定を受けようとする場合の品質検査・品質管理体制の実施確認を要することとするほか、確認に要する手数料の額についても変更される。
施行日は12月31日。