厚生労働省は、旅館業法施行令の一部を改正する政令案のパブリックコメント(意見募集)を、9日より開始した。募集締め切りは、3月5日。
観光庁と共同で開催している「民泊サービスのあり方に関する検討会」で、当面の対策として現行の簡易宿所営業の枠組みを活用し、政令で定める構造設備基準を緩和することで、旅館業法の許可を取得しやすいようにするためのもの。
同法施行令では、客室の延床面積は33平方メートル以上とされているが、改正案では収容人員10名未満の施設については「3.3に収容人員を乗じた数(平方メートル)」とする。
同改正案は、パブコメを経て、3月中の公布、4月1日に施行する予定。