不動産ニュース / 政策・制度

2016/3/11

省エネ性能表示のガイドライン策定/国交省

新築時等における、第三者認証での省エネ性能表示の例
新築時等における、第三者認証での省エネ性能表示の例
既存住宅・既存建築物の改修時等における省エネ性能表示の例
既存住宅・既存建築物の改修時等における省エネ性能表示の例

 国土交通省は11日、「建築物のエネルギー消費性能の表示に関する指針」(住宅・ビル等の省エネ性能表示のガイドライン)を策定、公表した。

 建築物省エネ法(建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律)第7条では、販売・賃貸事業者に対する建築物の省エネ性能表示の努力義務が規定されており、4月1日より施行される。同ガイドラインでは同法に基づく表示制度に関し、具体的な表示方法等について定めた。
 
 新築時等では、建築物の名称、評価年月日、第三者認証・自己評価の別、設計一次エネルギー消費量の基準一次エネルギー消費量からの削減率など、具体的に表示する項目とその表示方法について規定している。

 また既存住宅・既存建築物の改修時等において所管行政庁による認定を受け、それをアピールすることができる「省エネ基準適合認定マーク(eマーク)」についても、建築物の名称、建築物の位置、認定番号、評価年月日、認定行政庁、適用基準を表示するよう定めた。

 また、表示ラベル作成時の注意点と合わせて、作成したラベルを広告物等に表示すること、さらに表示に際しては、建築物本体への貼付のほか、広告、売買契約・賃貸契約の書類、印刷物などに表示、もしくは見やすい箇所に表示することとしている。

 案内パンフレットは、ホームページからダウンロードできる。

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