不動産ニュース / 政策・制度

2016/6/20

民泊サービス検討会、最終報告書案まとまる

 「民泊サービス」のあり方に関する検討会は20日、13回目の会合を開催。「民泊サービス」(以下、民泊)の制度設計について最終報告書案のとりまとめを行なった。

 民泊を、住宅を活用した宿泊サービスで1日単位で利用者に利用させるものと定義。「家主居住型」と「家主不在型」に区別した上で、適正な管理や安全面・衛生面を確保すると共に、行政が実施する民泊を把握できる仕組みを構築し、既存の旅館業法とは別の法制度として整備することが適当であるとした。

 両タイプとも行政庁への届出制とし、住宅提供者には、利用者名簿の作成・備え付け、最低限の衛生管理措置、1人当たり3.3平方メートル以上の面積基準の遵守、注意事項の説明、見やすい場所への標識掲示などの義務を課す。
 さらに、家主不在型では、住宅提供者は、行政への登録を行なった管理者に管理を委託することを求め、管理者は、住宅提供者の委託を受けて、住宅提供者に課せられた義務を代行する仕組みとする。

 仲介事業者については、行政庁への登録制とし、取引条件の説明や新たな枠組みに基づく民泊であることのサイト上への表示などを義務化。行政庁による違法民泊のサイトからの削除命令、業務停止命令、登録取消等の処分などの罰則も設けるべきであるとした。

 また住宅として扱うための「一定の要件」として、年間提供日数を半年未満(180日以下)の範囲で適切な日数を設定するとし、住居専用地域でも実施可能とする。一方で、地域の実情に応じ条例等に実施不可とすることも可能とする。また一定の要件が遵守されているかのチェックのために、住宅提供者・管理者には報告を求めるべき、とした。

 早々に最終報告書としてとりまとめを行ない、今月中に公表する予定。
 公表後は、法制化に向けて、各省庁で作業を進めていく予定。

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