不動産ニュース / 政策・制度

2016/7/13

国際競争力強化施設に関する改正等についてパブコメ開始/国交省

 国土交通省は12日、「都市再生特別措置法施行令規則等の一部を改正する省令」および「改正都市再生特別措置法第19条の2第8項に規定する国際競争力強化施設として国土交通大臣が定める施設及び規準に関する告示案」のパブリックコメントを開始した。

 この改正では、国際競争力強化施設として、新たに「教育施設または福祉施設や、ベンチャー企業や研究機関等が交流または連携することができる共有スペースおよびオフィスを備えた施設」を定め、「延べ面積が1,000平方メートル以上」などを要件とする。
 
 意見募集期間は、8月10日まで。詳細は、電子政府の総合窓口「e-Gov」のパブリックコメント(意見募集中案件一覧)参照。

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