不動産ニュース / その他

2016/11/16

「おとり広告」等の違反事業者に1ヵ月以上の広告掲載停止措置/首都圏公取協

 (公社)首都圏不動産公正取引協議会は、不動産の表示に関する公正競争規約違反事業者に対し、一定期間、不動産ポータルサイトへの広告掲載を停止する施策を、2017年1月より開始する。

 同協議会は、インターネット広告の適正化を推進するため「ポータルサイト広告適正化部会」(アットホーム(株)、(株)CHINTAI、(株)ネクスト、(株)マイナビ、(株)リクルート住まいカンパニー)を12年3月に設置。14年4月からは、メンバー各社および同協議会が認定した「おとり広告」や悪質な不当表示等の規約に違反する物件情報を共有。違反が認められた場合には、物件の削除等を行なってきた。

 しかし、おとり広告をはじめ違反広告が後を絶たず、違反行為を繰り返す事業者も見受けられるなど、効果は限定的だった。15年度の厳重警告・違約金の措置が講じられたのは49件、うちインターネットによるものは46件。今年度も10月末時点で34件、インターネットによる違反は31件にのぼっている。

 そのため、厳重警告および違約金課徴の措置を講じた不動産事業者に対し、同部会が運営する不動産情報サイトへの広告を、原則として1ヵ月以上停止する措置を実施することにしたもの。

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