不動産ニュース / 政策・制度

2001/7/18

国土交通省、「マンション管理適正化法」の施行規則を制定

 国土交通省は18日、「マンションの管理の適正化の推進に関する法律(いわゆるマンション管理適正化法)」が 8月1日に施行されるのに伴い、同法施行規則を制定した。

マンション管理士について
 同法施行に伴い、国家資格試験による「マンション管理士」制度が発足する。有資格者には「マンション管理士登録証」が交付されるとともに講習受講(5年毎)や秘密保持義務などが義務付けられ、マンション管理組合・区分所有者の相談応対や運営・管理についての助言・指導等の援助を行なう。
マンション管理業について
 マンション管理業者は国土交通省の「マンション管理業者登録簿」への登録が義務付けられ、未登録業者は営業できない。業者登録は5年間有効で、違反時には罰則が科せられる。
 また、受託管理組合数30組合につき1名以上の管理業務主任者(※)を設置しなければならいが、マンションの管理組合員数が5戸以下のみの管理業務を行なう場合は、管理業務主任者の設置を要しない。
 さらに、国や地方公共団体は管理組合等の求めに応じ、必要な情報および資料の提供に努めなければならない。

※管理業務主任者…管理の前提となる管理受託契約や重要事項の説明、受託管理業務の処理状況チェックおよび報告など、マンション管理のマネジメント業務を担う。管理業務主任者となるには「管理業務主任者試験」に合格し、管理業務主任者として登録し、「管理業務主任者証」の交付を受けなければならない。

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