国土交通省は27日の「平成14年度予算成立」を受け、「住宅金融公庫法施行令及び北海道防寒住宅建設等促進法施行令の一部を改正する法案」について、明らかにした。
同省では、平成14年度の住宅金融公庫が行なう貸付について、シックハウス症候群対策のための住宅の改良に係る貸付金の金額の限度引上などを行なう。
具体的には、シックハウス症候群対策のため住宅改良する場合、貸付金額の上限を530万円から1,000万円に引き上げる。
また、特別の割増貸付制度における貸付金の加算額上限は、現行の3,200万円から2,800万円に引き下げる。
なお、同政令は、公布日より施行されるものとする。