国土交通省は6日、2002年6月19日に交付された「マンションの建替えの円滑化等に関する法律」について、その施行に必要な施行令等の制定と、同法の施行期日を2002年12月18日とすることを、閣議決定したと発表。
閣議決定された施行令の概要は以下の4点。
(1)組合の理事等の解任の請求および解任の投票について、その公正さを確保するための手続について定めるものとする。
(2)定款の変更に関する特別議決事項として、施行マンションの変更、参加組合員に関する事項の変更等を定めるものとする。
(3)施行再建マンションの区分所有権の価額及び敷地利用権の価額並びに施行再建マンションの部分の家賃の額の確定方法について定めるものとする。
(4)賃借人代替住宅として定められた公営住宅の家賃を減額する額、市町村借上げ家賃の減額に要する費用に係る国の市町村に対する補助金の額及び移転料の支払いに要する国の市町村に対する補助金の額について定めるものとする。
また、併せて「住宅金融公庫施行令の一部を改正する政令」も、同日閣議決定された。これにより、住宅金融公庫による貸付けの対象となる耐火建築物等の敷地建築要件が、マンションの建替えの円滑化等に関する法律に規定する施行再建マンションで住宅金融公庫が主務大臣の認定を受けたものについては、300平方メートル以上に変更される。施行日は、同じく2002年12月18日。
なお5日、今回の法改正について募集したパブリックコメントに対し寄せられた意見と、国土交通省の考え方をまとめ公表した。詳細は、同省ホームページ参照のこと。